全てが公になってくるといいですね。
誰がどのように絡んでいるか?
公職選挙法での該当条文一覧
利害誘導(利益を使って投票行動を誘導する)
公職選挙法 第221条(買収及び利害誘導罪)
多数人に対する利害誘導(組織的・大規模な誘導)
公職選挙法 第222条(多数人買収及び多数人利害誘導罪
投票の偽造・増減(票の改ざん)
公職選挙法 第251条(投票偽造・増減罪)
なりすまし投票(他人の名で投票)
公職選挙法 第237条(選挙人の詐偽投票罪)
公職選挙法 第203条〜第207条(選挙無効・当選無効の訴え)
情報公開法
集計ミス・統計的疑義 → 情報公開請求
情報公開請求の根拠
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法) 第3条・第4条
都道府県選管への問い合わせの根拠
公職選挙法 第5条(選挙事務の管理)
疑われる内容 取るべき行動 期限
【開票・投票手続の問題】 選挙管理委員会へ異議申立て 14日以内
【買収・なりすまし等の犯罪】 警察・検察へ通報 期限なし(早いほど良い)
【投票所での不適切行為】 その場で管理者へ申告 即時
【集計データの疑問】 選管へ問い合わせ・情報公開請求 随時