https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S38-T2-1149_1.pdf
日本航空123便の件を調べるにあたり
条約が沢山ありすぎます。
『JAL123便墜落事故 国会質疑より』
事故原因の究明および再発防止に必要な物は全て
事故調査報告書に記載することにより永久に保有をする
その他の資料についてはマイクロフィルム化し事案の重要性に鑑み
出来るだけ長期に保存をする
国際民間航空条約においては事故調査の為に収集を作成等した資料は
当該事故調査の目的に利用できるようにしてはならない。
具体的な件名や件数等については不開示。
『国際民間航空条約』という縛りにより開示できないということですね。
厄介な条約です。