2024年8月25日日曜日

復習用 2019の国外ゲノム持ち出し禁止令

 



李克強首相               


2019年5月28日          

中華人民共和国の人的遺伝資源の管理に関する規制


第1章 総則

第 1 条 本規則は、中国の人的遺伝資源を効果的に保護し、合理的に利用し、公衆衛生、国家安全および社会公益を守るために制定される。


第 2 条 この規則にいう「ヒト遺伝資源」には、ヒト遺伝資源材料およびヒト遺伝資源情報が含まれる。


ヒト遺伝資源物質とは、ヒトゲノム、遺伝子、その他の遺伝物質を含む臓器、組織、細胞、その他の遺伝物質を指します。


ヒト遺伝資源情報とは、ヒト遺伝資源素材を利用して生成されるデータその他の情報資料を指します。


第 3 条 中国のヒト遺伝資源の収集、保存、利用および外部提供は本規則に従うものとする。


臨床診断と治療、血液の採取と供給サービス、違法犯罪の捜査と起訴、ドーピング検査、葬儀、その他の活動の必要に応じて、臓器、組織、細胞、その他の人体物質の収集と保存、および関連する活動が行われます。関連する法律および行政法規に従って外出します。


第四条 国務院科学技術行政部門は全国のヒト遺伝資源の管理に責任を負い、国務院のその他の関連部門はそれぞれの責務の範囲内でヒト遺伝資源の管理に責任を負う。


中央政府直轄の省、自治区、直轄市人民政府の科学技術行政部門は、各省、自治区人民政府のその他の関連部門のヒト遺伝資源の管理を担当する。 、中央政府直属の地方自治体は、それぞれの責任範囲内でヒト遺伝資源の管理に責任を負います。


第 5 条: 国家は、中国のヒト遺伝資源の保護を強化し、ヒト遺伝資源の調査を実施し、特定地域の重要な遺伝家族およびヒト遺伝資源の申告・登録制度を実施する。


国務院科学技術行政部門は、我が国の人類遺伝資源の調査を組織し、特定地域における重要な遺伝家族と人類遺伝資源の申告と登録のための具体的な方法を策定する責任を負っています。


第 6 条: 国家は、科学研究の実施、生物医学産業の発展、診断および治療技術の向上、中国のバイオセキュリティ能力の向上、および人民の健康安全の向上を目的としたヒト遺伝資源の合理的利用を支持する。


第 7 条 外国の組織、個人、およびそれらが設立または実際に管理する機関は、中国領土内で中国のヒト遺伝資源を収集および保存することはできず、また、中国のヒト遺伝資源を国外に提供することも認められない。


第 8 条 中国のヒト遺伝資源の収集、保存、利用および外部提供は、中国の公衆衛生、国家安全保障および社会公益を危険にさらしてはならない。


第 9 条: 中国のヒト遺伝資源の収集、保存、利用および外部提供は倫理原則を遵守し、関連する国内規制に従って倫理審査を受けなければならない。


我が国のヒト遺伝資源を収集、保存、利用し、外部世界に提供する場合、ヒト遺伝資源の提供者のプライバシー権が尊重され、事前にインフォームド・コンセントを得なければならず、その正当な権利と利益が保護されなければなりません。


我が国のヒト遺伝資源の収集、保存、利用および外部提供は、国務院科学技術行政部門が制定した技術仕様に従わなければなりません。


第 10 条 ヒト遺伝資源の売買は禁止される。


法律に従って科学研究のためにヒト遺伝資源を提供または使用し、合理的な費用を支払ったり請求したりすることは、販売とみなされません。


0 件のコメント:

コメントを投稿